こんにちは。
仙台を拠点に活動している
「稼げない起業家専門」ネット集客コンサルタントの村上昭夫です。
既に個人起業家として活動している方の中には、本名ではなく「ビジネスネーム」を使って活動している人もいるかと思います。
私のクライアントにも、ビジネスネームを使って活動している人たちがいます。
このビジネスネーム。
使いたいけど、何か届け出が必要なの?
勝手に名乗っていいの?
など、様々な疑問を持っている方も多いことと思います。
そこで今回は、個人起業家として活動するにあたり、気になる「ビジネスネーム」を使う上で注意しなければいけないことについてお話していこうと思います。
【参考記事】
目次
「ビジネスネーム」で出来ること
副業なんで、名前や住所が会社にバレるとまずいとか、本名は、画数が悪いのでビジネスネームで運気を上げたいなど、様々な理由でビジネスネームを使用するかと思います。
しかし、ビジネスネームって、どのように使えばいいのか分からないという人も多いことでしょう。
そこで、ここではまず、ビジネスネームを使って出来ることをまとめていきます。
ビジネスネームを使うための届け出
個人起業家としてビジネスをしていくにあたり、ビジネスネームというのは、会社名のような「屋号」を指す場合と、本名以外の名前を指す場合とがあります。
屋号を指す場合は、「ビハインド・ウィン」のような名前がビジネスネームとなります。
また、本名以外の名前の場合は、「村上昭一郎」のような名前がビジネスネームとなります。
どちらも、広義でビジネスネームと呼んでいます。
ただ、一般的なビジネスネームというと、本名以外のことを指すことが多いですね。
では、これらは届け出が必要となるのでしょうか?
基本的には、「開業届」というのが必要となります。
管轄の税務署で、開業届を出すことで、ビジネスネームを登録することが出来ます。
しかし、開業届は、あくまで「屋号」を届けるものなので、本名以外の名前については、特に届け出は不要です。
じゃあ、本名以外の名前(ビジネスネーム)って、勝手に使っていいの?という疑問がわきますね。
これについては、勝手に使って構わないのです。
ですので、本名以外の名前を使うには、今すぐ、私は「村上昭一郎」と名乗れば、それでOKということです。
ただ、屋号についても、特に開業届を出さなくてもOKなのです。
開業届は義務ではないので、出さなくても起業家として活動できるのです。
開業届をする場合としなくてもいい場合については、後述しますね。
ビジネスネームで出来ることとは?
ビジネスネームを使って出来ることってどんなものがあるのでしょうか?
ここで、先ほどの開業届が必要な場合とそうではない場合に分かれてきます。
まず、以下のケースは、特に問題なく屋号、本名以外の名前ともに使用可能です。
- HP、ブログやSNS
- イベント
- 商取引
- 名刺
- 領収証の発行
つまり、通常の活動には支障なく、ビジネスネームを使用することが出来るということです。
しかし!
ここで不都合が生じる場合があります。
それは、以下のようなケースです。
- 契約書の発行(取り交わし)
- 振込み先の指定
商取引自体は、ビジネスネームでもOKなのですが、いざご契約となったときに交わす契約書や、支払の際の振込先をどうするのか?
このとき、ビジネスネームは使えるのか?という疑問が出てくるのです。
ここ、意外と盲点ですよ。
「ビジネスネーム」で出来ないこととその回避策
ビジネスネームは、本名がバレずにすむので便利ではあるのですが、肝心なところで、問題になることがあります。
それは、銀行振り込みを指定されたとき、そして、契約書を交わすときなどです。
銀行振り込みのケース
では、銀行振り込みを指定されたときのケースから出来ないことと、回避策をお伝えしますね。
個人起業家であっても、法人ではないので、通常、銀行口座は、個人名のものしか作れません。
しかも、本名のです。
だから、振込指定されたときには、本名が明るみになってしまいます。
ただ、これはこれでしょうがないので、私のクライアントには、振込のときは、「本名は〇〇なんです」と伝えてくださいとアドバイスしています。
普段はビジネスネームでも、お金の段になったときだけ本名を伝えるというのは、不信がられると思われますが、そんなことはありません。
しっかり誠意をもって対応していれば、お客様は、「ああ、そうなんですね」と気にもしないことでしょう。
ですので、振込の際は、本名の銀行口座を使うというのを私はお勧めしています。
ですが、やはり、本名は知られたくないというケースもあると思います。
その場合は、開業届を出して、屋号で銀行口座を作る方法があります。
本名以外の名前で銀行口座を作ることは出来ませんので、注意してくださいね。
なので、その回避策として、「屋号」の口座を作るということなのですね。
屋号の口座を持つには、必ず「開業届」が必要になります。
これが、先ほどお伝えした、必要な場合とそうではない場合になります。
確定申告をする場合には、特に開業届は必要ないのですが、銀行口座を屋号名義にしたい場合には、開業届は必須になりますので、注意してくださいね。
契約書のケース
次に、契約書のケースから出来ないことと回避策をお伝えしていきますね。
契約書については、ズバリ、本名しか使えません。
法律上問題があるということではないようですが、突っ込まれるとかなり面倒になるとのことです。
その根拠が、仮に裁判になったときに、裁判所の記録として、「屋号+本名」で記載されるからです。
「屋号」+「ビジネスネーム」という記載がほとんどないとのことです。
ですので、余計な問題に巻き込まれないためにも、契約書は、「屋号」+「本名」または、「本名のみ」で署名、捺印することが大事です。
契約書上に記載する個人名は、全て本名にするということです。
契約書の発行や受取りの場合も、取り交わす際に、「〇〇は本名です」ということを伝えましょう。
ただ、実際に、ここで本名がバレたとしても、会社にバレるという可能性はかなり低いと思いますよ。
ですので、ここはビジネスとして、腹をくくり、本名で契約書を取り交わすという覚悟をもってくださいね。
その他
その他では、郵便物の宛先があると思います。
ここは、なんとも言えません。
ビジネスネームでも届くかもしれませんし、届かないかもしれません。
ですが、郵便物においても、やはり本名を教えて、送ってもらったほうが安全だと思いますよ。
いかがでしょうか?
今回は、ビジネスネームを使う時に注意すべきことについてお話してきました。
普段はあまり気にするところではないにしても、必ず通る道でもあります。
最初から本名で活動する分には、問題はないのですが、人によって事情があると思います。
そのときにビジネスネームを使って活動できるのはとても大きなメリットにはなるのですが、あと一歩のところで、「?」となってしまい、契約を逃してしまったなんてなっては、お客様にも申し訳ないですよね。
ですので、ビジネスネームを使ううえで、特に注意しておきたいことをしっかりと理解いただき、スムーズな活動ができることを願っております。
それでは、今回はここまでです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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